建設業許可取得後の手続もお任せください!
下記の事項に変更があった場合は、変更後一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。途中の届出が抜けている場合は、許可の更新、業種追加の申請ができませんのでご注意ください。
※書類名は青森県知事許可のものです
変更後30日以内に提出すべきもの
1 | 商号・名称 | ||
2 | 所在地 | ||
3 | 営業所 | 営業所の新設・廃止 | 併せて「6.営業所の代表者」および「8.専任技術者」の書類も提出 |
営業所の業種追加・削除 | 併せて「6.営業所の代表者」の書類も提出 | ||
営業所の名称 | |||
4 | 資本金額・出資総額 | ||
5 | 役員等 ・事業主 |
役員等・事業主の氏名変更 | 役員が 「6.経営業務の管理体制」に関わる場合 「7.専任技術者」である場合 →併せて変更届を提出する必要があります こちらの記事もご確認ください |
役員等の就任・退任 |
変更後2週間以内に提出すべきもの
6 | 経営業務の管理体制 | 一部廃業を伴う場合は併せて廃業届を提出する必要があります |
7 | 専任技術者 (追加、担当業種・資格区分・担当営業所の変更・氏名変更) |
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8 | 健康保険の加入状況 | 当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後4カ月以内 |
9 | 営業所の代表者(令第3条に規定する使用人) |
事業年度経過後4カ月以内に提出すべきもの
9 | 決算等届出書 (決算変更届) |
下記に変更があった場合は一緒に提出します。
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当事務所へ決算等届出書をご依頼いただいた場合、お客様の負担を軽減するため、工事経歴書は、原則、請負契約書、注文書、請求書などをお客様からお借りして、当事務所で作成致します。
廃業届について
次の場合は廃業届の提出が必要です。
全部廃業か一部廃業かで提出書類が異なります。
届出事由 | 届出者 |
個人事業主が死亡したとき | 代表相続人 |
法人が合併によって消滅したとき | 役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
法人が合併または破産開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人の代表者 個人事業主本人 |
お気軽にお問い合わせください017-721-2621
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