建設業許可取得後の手続もお任せください!
下記の事項に変更があった場合は、変更後一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。途中の届出が抜けている場合は、許可の更新、業種追加の申請ができませんのでご注意ください。
※書類名は青森県知事許可のものです

変更後30日以内に提出すべきもの

1 商号・名称
2 所在地
3 営業所 営業所の新設・廃止 併せて「6.営業所の代表者」および「8.専任技術者」の書類も提出
営業所の業種追加・削除 併せて「6.営業所の代表者」の書類も提出
営業所の名称  
4 資本金額・出資総額
5 役員等
・事業主
役員等・事業主の氏名変更 役員が
「6.経営業務の管理体制」に関わる場合
「7.専任技術者」である場合

→併せて変更届を提出する必要があります
こちらの記事もご確認ください
役員等の就任・退任

変更後2週間以内に提出すべきもの

6 経営業務の管理体制 一部廃業を伴う場合は併せて廃業届を提出する必要があります
7 専任技術者
(追加、担当業種・資格区分・担当営業所の変更・氏名変更)
8 健康保険の加入状況 当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後4カ月以内
9 営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)

経営業務の管理体制についてはこちらをご覧ください

専任技術者の要件についてはこちらをご覧ください

事業年度経過後4カ月以内に提出すべきもの

9 決算等届出書
(決算変更届)
下記に変更があった場合は一緒に提出します。

 

  • 使用人数
  • 定款
  • 健康保険の加入状況のうち従業員数部分のみ
    加入の有無等、従業員数以外の箇所に変更があった場合は変更後2週間以内に届出をする必要があります。

当事務所へ決算等届出書をご依頼いただいた場合、お客様の負担を軽減するため、工事経歴書は、原則、請負契約書、注文書、請求書などをお客様からお借りして、当事務所で作成致します。

【建設業許可】決算等届出についてはこちらをご覧ください

廃業届について

次の場合は廃業届の提出が必要です。
全部廃業か一部廃業かで提出書類が異なります。

届出事由 届出者
個人事業主が死亡したとき 代表相続人
法人が合併によって消滅したとき 役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
法人が合併または破産開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき 法人の代表者
個人事業主本人

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