青森県を中心に、建設業許可(新規・更新・業種追加)、決算等届出書、各種変更届の手続をサポート致します!

建設業を営む場合、必ず建設業の許可が必要なの?

一件につき、税込500万円以上(建築一式工事では税込1,500万円以上、木造住宅は金額に関らず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工する事業者は、建設業の許可を取得する必要があります。

上記の基準に満たない軽微な工事は許可がなくても受注できます(注1)が、「公共工事受注のための入札に参加したい」「元請業者に許可を取得するように言われた」「信用力を上げたい」など、工事の金額、規模以外の理由で許可の取得を検討する場合もあります。

当事務所では、お客様のご要望や状況をお聞きして、許可要件を満たしているか、証明書類が揃っているかを確認し、不足している場合はどうすればよいかを検討致します。

まずはお気軽にご相談ください。

注1)許可が必要ない軽微な工事であっても、解体工事電気工事(一般用・自家用工作物)浄化槽工事を施工する場合はそれぞれ建設リサイクル法、電気工事業法、浄化槽法に基づく登録が必要です(浄化槽工事業、電気工事業に関しては、該当する業種の許可業者であっても届出が必要です)
こちらのサポートもお任せください。
解体工事業登録のページはこちら
電気工事業登録のページはこちら
浄化槽工事業登録のページはこちら

※以下の許可の説明は窓口が青森県の場合のものです。

 

許可の種類はどういったものがあるの?

1.大臣許可と知事許可

建設業を営む営業所(注2)を設ける場所によって下記の通り分類されます。
1つの都道府県の区域内にのみ設ける場合 → 都道府県知事許可
2つ以上の都道府県の区域に設ける場合  → 大臣許可

注2)「営業所」についてはこちらをご覧ください

※次の場合は改めて許可申請が必要となります(許可換え新規)
・大臣許可取得者が1都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
・知事の許可を受けた者が現在許可を取得している都道府県の営業所を廃止して、他の1都道府県の区域内に営業所を設置することになったとき
・知事の許可を受けた者が、2以上の都道府県の区域内に営業所を有することになったとき

2.一般建設業許可と特定建設業許可

一件の元請工事のうち合計4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請に出す場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。

各業種毎に一般建設業または特定建設業のいずれか一方の許可を受けることになります。

※次の場合は改めて許可申請が必要となります(般・特新規)
・一般建設業許可のみを取得している者が特定建設業許可を取得する場合
・特定建設業許可のみを取得している者が一般建設業許可を取得する場合

3.建設工事の種類

2種類の一式工事と27種類の専門工事の計29種類の業種があります。

一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに建築物・土木建設物を建設する工事です。
一式工事の許可を受けた事業者が専門工事を単独で請負う場合は、別途その業種の許可を取得しなければなりません。
例えば、建築一式工事の許可を取得していても、500万円以上の内装工事を請負う場合は内装仕上工事の許可が必要となります。

各業種の内容についてはこちらをご覧ください

※次の場合は改めて許可申請が必要となります(業種追加)
・一般建設業許可を取得している者が他の業種について一般建設業許可を取得する場合
・特定建設業許可を取得している者が他の業種について特定建設業許可を取得する場合

どんな要件があるの?

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

詳しくはこちらをご覧ください

2.営業所ごとに置く専任技術者を有すること

各営業所に許可を受けようとする業種について、一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置しなければなりません。

詳しくはこちらをご覧ください

3.誠実性を有すること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

4.財産的基礎または金銭的基礎を有すること

一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。

一般建設業許可を受ける場合 特定建設業許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること

 

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
次のすべてに該当すること

 

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと

事業主や法人役員等、支配人、営業所長等が欠格要件に該当していないことが求められます。

詳しくはこちらをご覧ください

 

どこに申請書を持っていけばいいの?

青森県に主たる営業所がある場合、県知事許可は各市町村を管轄する地域県民局地域整備部、大臣許可は東北地方整備局へ申請書を提出します。

詳しくはこちらをご覧ください

費用はどのくらいかかるの?

1.申請手数料

申請時に窓口に納める金額です。

  知事許可 大臣許可
新規
許可換え新規
般・特新規
一般または特定のみ 9万円 15万円
一般と特定両方(般・特新規を除く) 18万円 30万円
業種追加 一般または特定のみ 5万円 5万円
一般と特定両方 10万円 10万円
更新 一般または特定のみ 5万円 5万円
一般と特定両方 10万円 10万円

※同時に申請する場合はそれぞれ合算します。
例1:一般許可のみで業種追加と更新を同時に申請→5万円+5万円=10万円

2.各種証明書取得手数料

経営業務の管理責任者、専任技術者の住民票の写し、役員や令第3条に規定する使用人(支店長等)の身分証明書・登記されていないことの証明書の他、法人の履歴事項全部証明書を取得するための手数料です。

※当事務所にご依頼される場合はこの他に報酬が発生します。
(1、2は事前にお預かり致します)

 

許可の期間はどのくらい?その期間に何かすることは?

建設業許可後は毎年事業年度終了後、決算等届出が必要です許可の有効期間は5年です。

期間満了の日の30日前までに更新の申請をする必要があります。

前回の許可から更新申請・業種追加申請までの間、毎年事業年度終了後に決算変更届出を提出しなければなりません。

詳しくはこちらをご覧ください

また、経営業務の管理責任者、専任技術者、商号、営業所、役員、資本金の額等に変更があった場合はその都度一定期間内に届出が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください

 

※当事務所では新規許可や更新許可の申請に加え、決算等届出書各種変更の届出書の作成・提出代理も承ります。

当事務所に決算変更届をご依頼いただいた場合、お客様の負担を軽減するため、工事経歴書は、原則、お客様から請負契約書、注文書、請求書などをお借りして、当事務所で作成致します。

 

公共工事を受注したい

公共工事を直接受注するための入札参加資格を得るには、建設業許可の取得の他に経営事項審査を受審する必要があります(少額の工事など、一部自治体で例外がございます)。

審査の結果が届いた後、入札に参加したい自治体に対して入札参加資格申請をすることにより、申請した自治体が発注する入札に参加するスタートラインに立つことができます。

経営事項審査のページはこちら
入札参加資格申請のページはこちら

当事務所では、お客様のご希望をお聞きし、建設業許可、経営事項審査から入札参加資格までスケジュールを組んでのサポートを致します
お気軽にお問い合わせください。

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