経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、下記の1及び2の要件を満たさなければなりません。
※令和2年10月1日から要件が変更になりました。

1.適正な経営能力を有すること

適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの体制を有する必要があります。

(イ)常勤役員等(※)のうち、一人が下記のいずれかに該当する者であること

(a1) 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
(a2) 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有するもの
(a3) 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

※常勤役員等→法人の場合は常勤役員、個人の場合はその者又は支配人

 

(ロ)下記の①②双方の要件を満たすこと

 要件①:常勤役員等が下記のうちいずれかに該当すること
(b1) 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有するもの
(b2)

5年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

 要件②:①の常勤役員等を補佐する者として、下記に該当する者をそれぞれ置くこと
(c1) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者

 ※一人が複数の経験を兼ねることが可能です。

 

(ハ)国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の経営体制を有すると認定した者

 

2.適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を提出していることが要件となります。

※加入が義務となっていない保険についての加入は不要です

 

専任技術者との兼任

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」双方の基準を満たしている者は、同一営業所では両者を一人で兼ねることができます。

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