産業廃棄物

廃棄物処理法において「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」をいい、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに分けられ、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を「産業廃棄物」といいます。

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産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境にその他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものは「特別管理産業廃棄物」として指定され、収集・運搬・保管・処分に際して、産業廃棄物よりも厳しい基準が定められています。

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産業廃棄物処理業許可について

他人の出した産業廃棄物を①収集・運搬する場合②中間処理、最終処分をする場合は産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

産業廃棄物処理業許可は、「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」について、それぞれ「①収集運搬業」「②処分業」に区分されます。

収集集運搬業を県をまたいで行う場合は、廃棄物を積み込む県と降ろす県の許可をそれぞれ取得しなければなりません。
例えば、青森県の工事現場で出た産業廃棄物を宮城県の中間処理場に運搬する場合は、青森県と宮城県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
この場合、途中通過する県(岩手県など)の許可は不要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

  1. 経理的基礎があること
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  2. 講習会を修了していること
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  3. 運搬施設(運搬車両・容器など)があること
  4. 事業計画が適切であること
  5. 欠格要件に該当しないこと
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申請手数料(青森県の場合です)

申請の区分 新  規 更  新 範囲変更
産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 73,000円 71,000円
産業廃棄物処分業搬許可 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 81,000円 74,000円 72,000円
特別管理産業廃棄物処分業搬許可 100,000円 95,000円 95,000円

許可の有効期間は?

許可の有効期間は5年です。
(優良認定を受けている場合は7年)

許可取得後にすることは?

許可取得後、許可業者の住所、氏名または名称、役員などに変更があったとき、許可の一部または全部を廃止したときは、変更届または廃止届を提出する必要があります。
変更届が必要な事項はこちらです

この他、許可業者が欠格要件のいずれかに該当した場合は、該当するに至った日から2週間以内に「欠格要件該当届」を提出する必要があります。
欠格要件についてはこちらをご覧ください

次の場合は事業範囲の変更許可申請が必要です

・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
・収集運搬業で新たに積替え又は保管を行う場合
・収集運搬業で積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合
・処分業で処分の方法(焼却・破砕など)を追加する場合

※更新、事業範囲変更の際も役員の講習会受講修了証(新規または更新)の写しが必要ですので、余裕を持って講習の受講スケジュールを組んでください。

 


当事務所では、産業廃棄物処理業の新規・更新・事業範囲変更許可申請、変更届についての申請書・届出書作成証明書取得許可申請・届出書提出代理許可証の代理受領を致します。

また、一般廃棄物処理業の許可申請や届出も取り扱っております。
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