「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをいいます。
廃油 事業活動に伴って排出される揮発油、灯油若しくは軽油のうち廃油であるもの又はこれらの油を使用する ことに伴って排出される廃油で、引火点70℃未満のもの 廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ 感染性産業廃棄物 医療関係機関等から排出される使用済みの注射針など、感染性病原体が含まれ、若しくは付着しているおそれのある産業廃棄物 特
定
有
害
産
業
廃
棄
物廃PCB等 廃PCB、PCBを含む廃油 PCB汚染物 PCBが塗布された又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ汚泥、木くず及び繊維くず、PCBが付 着し又は封入された廃プラスチック類及び金属くず、PCBが付着した陶磁器くず及びがれき類等 PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの 廃水銀等
- 特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
- 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
廃石綿等
- 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及び除去工事に用いられた プラスチックシートなど
- 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿及び集じんフィルターなど
燃え殻
汚泥
廃酸
廃アルカリ
ばいじん
- 政令で定める施設において生じたもので判定基準に適合しないもの
- 廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、燃え殻並びに特定施設を有する工場又は事業所において生じた汚泥、廃酸、廃アルカリ及びこれらの処理物で、ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの
- ジクロロメタン等有機溶剤による洗浄施設又は蒸留施設を有する工場又は事業所から排出されるもので、 ジクロロメタン等を一定濃度以上含むもの
鉱さい
- 判定基準に適合しないもの及び鉱さいを処分するために処理したもののうち、判定基準に適合しないもの
廃油
- 政令で定める施設において生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩 化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2- ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロ ロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン又は1,4-ジオキサンの廃溶剤 (含有量の如何にかかわらない)
- ジクロロメタン等有機溶剤による洗浄施設から排出されるもの
「事業者のための産業廃棄物適正処理ガイドブック(2021年4月 青森県発行)」から引用
※特別管理産業廃棄物は、収集・運搬・保管・処分に際して、産業廃棄物よりも厳しい基準が定められていて、これらの廃棄物を収集運搬、処分をする場合はそれぞれ産業廃棄物とは別に許可を取得する必要があります。
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