電気工事業と登録
電気工事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部または一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます。有償・無償を問いません。
一般用電気工作物(※1)、自家用電気工作物(※2)に係る電気工事業を営むためには、電気工事業の登録等が必要です(「軽微な工事」など、不要な場合もあります)。
※1 一般住宅、商店の屋内配線設備など、電力会社から600V以下で受電する電気工作物
※2 電力会社から600V超で受電する電気工作物で、最大電力500KW未満のもの
建設業許可があるけど登録は必要?
電気工事業の建設業許可を取得していても、電気工事業を営む場合は下記の区分に従って届出または通知が必要です。
どの種類の登録をすればいいの?
登録の区分は電気工事業の種類、建設業許可の有無によって下記のように分けられます。
一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物両方の事業を営む場合
建設業許可を取得していない | 登録電気工事業者 | 登録申請(法3条) |
建設業許可を取得している | みなし電気登録工事業者 | 開始届出(法34条) |
自家用電気工作物のみの事業を営む場合
建設業許可を取得していない | 通知電気工事業者 | 開始通知(法17条の2) |
建設業許可を取得している | みなし通知電気工事業者 | 開始通知(法34条) |
申請はどこにすればいいの?
電気工事の作業管理を行う営業所の設置場所によって下記のように分けられます。
一つの都道府県の区域内のみ | 都道府県知事 | |
二つ以上の都道府県の区域内で | 一つの産業保安監督部の区域内 | 産業保安監督部長 |
二つ以上の産業保安監督部の区域内(※3) | 経済産業大臣 |
※3 下記の場合は提出先は産業保安監察部となります
関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部にまたがる場合→関東東北産業保安監督部
中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部にまたがる場合→中部近畿産業保安監督部
中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部にまたがる場合→中国四国産業保安監督部
登録の有効期間は?
登録の有効期間は5年です。引き続き電気工事業の登録をする場合は更新手続が必要です。
※建設業許可を取得しているみなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者は、建設業許可更新後、許可通知書を添付して変更届を提出します
他に登録後することは
登録業者の氏名・名称や住所・所在地、営業所の名称・所在地、主任電気工事士等の氏名・資格、電気工事の種類に変更があった場合は変更届をする必要があります。
また、登録電気工事業者、通知電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、電気工事業登録等の廃業届とみなし登録電気工事業、みなし通知電気工事業の開始届を提出する流れとなります。
登録等の手数料
登録工事業者の場合
新規登録申請 | 22,000円 |
更新申請 | 12,000円 |
電気工事業に係る変更届及び登録事項変更届 | 2,200円 |
みなし登録電気工事業、通知電気工事業に係るもの、及び廃止届は手数料がかかりません。
当事務所では、電気工事業の登録等の他、建設業許可取得のお手伝いをしております。
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