産業廃棄物とは、法令に定める下記の20種類の廃棄物のことをいい、「あらゆる事業活動において産業廃棄物となるもの」と「特定の事業活動に伴う場合に産業廃棄物となるもの」に分けられます。
産業廃棄物の種類 代表例 あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
産
業
廃
棄
物1.燃え殻 石炭がら、灰かす、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃掃出物 2.汚泥 製造工程で生じる泥状のもの、ビルピット汚泥、廃水処理後に残る泥状のもの、浄水場の沈殿池汚泥 3.廃油 廃動植物油(廃魚油、廃ラード、廃天ぷら油、その他食用油)
廃鉱物性油(エンジンオイル、廃潤滑油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類)4.廃酸 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸(水素イオン濃度指数(ph)2を越えるもの) 5.廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液(水素イオン濃度指数(ph)12.5未満のもの) 6.廃プラスチック類 ポリ塩化ビニールくず、ポリエチレンくず、ポリスチレンくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ(合成ゴム系) 7.ゴムくず 天然ゴムくず 8.金属くず 研磨くず、切削くず、缶類 9.ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ビン、レンガくず、ガラスくず、がいし、コンクリート製造工場の不良品、石膏ボード 10.鉱さい 高炉等の残さい、ノロ、ボタ、廃鋳物砂、不良鉱石 11.がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片その他これに類する不要物 12.ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法にきていする特別施設、又は汚泥、焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの 特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の13.紙くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)
- パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの
- 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
- 出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
- 製本業・印刷物加工業に係るもの
14.木くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、又は除去によって生じたものに限る)
- 木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)に係るもの
- パルプ製造業に係るもの
- 輸入木材の売買及び物品賃貸業に係るもの
- 貸物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)
※貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずの場合、業種にかかわらず、すべて産業廃棄物に該当する。15.繊維くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、又は除去によって生じたものに限る)
- 繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず
16.動植物性残さ
- 食料品・飲料製造業、医薬品製造業又は香料製造業、飼料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
17.動物系固形不要物
- と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜に係る固形の不要物
- 食鳥処理場において食鳥処理した食鳥んじ係る固形状の不要物
18.家畜ふん尿
- 畜産農業に係るもの
19.家畜の死体
- 畜産農業に係るもの
20.上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物等)
「事業者のための産業廃棄物適正処理ガイドブック(2021年4月 青森県発行)」から引用
※産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものは特別管理産業廃棄物に指定され、収集運搬業、処分業ともに産業廃棄物とは別に許可を取得する必要があります。
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