建設業許可業者は、毎年事業年度経過後4ヶ月以内「決算等届出書(決算変更届)」を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。
例えば、12月決算の場合は4月までに、3月決算の場合は7月までに提出する必要があります。
この決算等届出書を出していないと、許可の更新ができませんのでご注意ください。

提出書類(青森県知事許可)

  • 必ず提出するもの
    「工事経歴書」
    「直前3年の各事業年度の工事施工金額」
    「財務諸表」
    「事業報告書(特例有限会社を除く株式会社)」
    「納税証明書」
  • 変更がある場合に提出するもの
    「使用人数」
    「定款」
    「令3条に規定する使用人の一覧表」
    「健康保険の加入状況(従業員数のみの変更)」
    ※健康保険の加入の有無等に変更があった場合は、変更後、2週間以内に届出をする必要があります。
財務諸表は、建設業法施行規則で定められた様式で作成します。
税務申告用の財務諸表を勘定科目を建設業会計特有の勘定科目に組み替え、工事以外の兼業している業務がある場合は売上高や売上原価、売掛金、買掛金、未払金などを工事に関するものとそれ以外のものに分ける必要があります(あらかじめこちらに合わせた財務諸表が作成されている場合もあります)。

経営事項審査を受ける場合

入札参加資格審査申請に必要となる経営事項審査を受審する場合は、特に以下の点にご注意ください。

  • 消費税課税業者は税抜金額で書類を作成する必要があります。
  • 兼業事業売上原価報告書を作成しなければなりません。
  • 工事経歴書への記載の仕方が異なります。

他の事項に変更があったときは

その他、変更があった場合に届出が必要な事項についてはこちらをご覧ください。
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/kensetu/henkou/


 

当事務所では決算等届出書の作成・提出代理の他、経営事項審査のご依頼・ご相談を承っております。

当事務所へ決算等届出書をご依頼いただいた場合、お客様の負担を軽減するため、工事経歴書は、原則、請負契約書、注文書、請求書などをお客様からお借りして当事務所で作成致します。

この他、納税証明書も代理で取得致します。

もちろんお客様自身で工事経歴書作成する場合にも対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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