産業廃棄物処理業の許可の要件として、事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが求められます。
経理的基礎に関する書類
青森県では、法人であれば直前3年分の決算書や法人税申告書の一部、法人税納税証明書、個人であれば資産に関する調書や直前3年分の所得税確定申告書や所得税納税証明書(確定申告者以外の方は直前3年の源泉徴収票の写し)で判断されます。
法人で直前3年分の決算書等がない場合
法人を設立して間もくて3期分の決算書や法人税納税証明書を添付できない場合は、今後5ヶ年の事業収支計画書を添付する必要があります。
追加書類が必要となる場合
直近3年間の平均損益、直前期の自己資本比率の状況によっては下記の資料を追加で提出する必要があります。
直前3年間の 平均損益 |
直前期の 自己資本比率 |
追加資料 |
プラス | 10%超 | なし |
10%以下 | なし | |
マイナス (債務超過) |
今後5ヶ月の収支計画書 | |
マイナス 直前期はプラス |
10%超 | なし |
10%以下 | 今後5ヶ月の収支計画書 | |
マイナス (債務超過) |
今後5ヶ月の収支計画書 | |
マイナス 直前期もマイナス |
10%超 | 今後5ヶ月の収支計画書 |
10%以下 | 今後5ヶ月の収支計画書 | |
マイナス (債務超過) |
金融機関からの融資の状況を証明する書類 |
別途追加資料が必要となることがあります
※1)平均損益→損益計算書上の当期純利益の平均値
※2)$$自己資本比率(%)=\frac{自己資本}{総資本(自己資本+総資本)}\times100$$
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