【建設業許可】「役員変更」で許可がなくなる!?
今回は建設業許可を取得している法人が役員変更したケースについての注意点を挙げます。
建設業許可業者である法人が役員を変更したときは、30日以内に許可行政庁へ変更届書を提出する必要があります(※1)。
変更にかかる役員が「経営業務の管理責任者」である場合は、2週間以内に変更届を提出する必要があります。
許可の更新や業種追加などの申請の際、直前になって途中の届出をしていなかったと慌てることのないように、期限内に変更届出を提出しておきましょう。
役員変更の際に就任した役員が建設業許可の欠格要件に該当する場合や、経営業務の管理責任者であった役員の退任後に経営業務の管理を適正に行う能力を満たさなくなった場合は、建設業許可の要件を欠くことになり、せっかく取得した許可を失うおそれがあります(※2)(※3)。
そのような事態にならないよう、役員変更の際は、事前に要件を確認し、慎重に進める必要があります。
要件確認などでご不明な点がございましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
※1 建設業許可では監査役は役員等に含まれないため、変更届は不要です
※2 経営業務の管理責任者の要件を欠いたときにも届出が必要です ※3 許可要件を欠いた場合は、廃業届を提出する必要があります |