注:建設リサイクル法による解体工事業登録に関するページです 建設業法に基づく建設業許可のページはこちらをご覧ください https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/kensetu/ |
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、下記の基準のいずれかを満たした技術管理者を選任しなければなりません。
(建設リサイクル法第31条・解体工事業に係る登録等に関する省令第7条)
1.実務経験を有する者
学歴 | 解体工事に関する 実務経験年数(※) |
大学又は高等専門学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業した者 | 2年以上 |
高等学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業した者 | 4年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 |
※国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は、上記の実務経験年数が1年間短縮されます。
2.国家資格者・検定合格者
資格・試験名 | 内容 |
建設業法による 技術検定 |
1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(第1種・第2種) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(土木) | |
1建築施工管理技士 | |
2建築施工管理技士(建築・躯体) | |
建築士法による 建築士試験 |
1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法 による技能検定 |
1級とび又はとび工の技能検定合格者 |
2級とび又はとび工の技能検定合格者 +1年以上の実務経験 |
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技術士法による技術士第二次試験 | 技術士(建設部門) |
国土交通大臣の登録を受けた試験 | 試験合格者 |
3.国土交通大臣が上記1、2と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
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