注:内容の説明は青森県知事建設業許可を取得している場合のものです

経営事項審査って何?

公共工事を元請で受注するための入札に参加するためには、入札参加資格申請の前に経営事項審査を受審しなければなりません(少額の工事の受注など、一部自治体で例外がございます)。

公共工事の発注は、施工能力に応じてなされますが、入札参加資格申請を受け付ける各官公庁でこれを審査するのはかなりの労力を要しますし、それぞれの基準で審査すると評価がバラバラになる恐れがあります。

そこで、この施工能力を、建設業者の経営規模、財務状況、技術力、社会性等の客観的な事項について、全国一律の基準での総合的な評価をするための審査が経営事項審査です。

公共工事の入札資格審査においては、経営事項審査によって各業種ごとに評価された総合評定値(P点)という客観的な基準に、各官公庁の主観的な基準を加えてランク付けがなされます。

総合評定値(P点)についてはこちらをご覧ください

経営事項審査を受けるための要件

  1. 申請日までに申請にかかる業種の建設業の許可を受けていること
  2. 直近の決算期の決算等届出書(決算変更届)を提出していること

※法人設立直後で決算日を迎えていない場合などは、決算等届出書の提出は不要です。

建設業許可申請のページはこちら
決算等届出書についてはこちら

経営事項審査の流れ

【青森県知事許可を取得している事業者の場合】
1.事業年度終了(直前の事業年度終了の日が審査基準日となります※)

2.税務申告(税理士業務です)

3.決算等届出書(決算変更届)を作成・提出

4.登録経営状況分析機関に対して経営状況分析申請をして結果を受け取ります
(申請手数料が必要です)

5.経営事項審査を受ける
(令和3年度は郵送での申請です。申請手数料が必要です。)

6.結果通知書を受け取る

  • 3、4は、状況によって順序が変わることがあります
  • 青森県知事許可の場合、6までに技術職員及び建設業に従事するその他職員等の内容確認もしておく必要があります(1ヶ月程かかりますので余裕をもって申請してください)
  • 経営事項審査時に既に事業年度が終了していている場合、審査基準日も新しくなってしまうため、その前の基準日で審査を受けることはできません。

経営事項審査結果の有効期間

経営事項審査の結果通知書は、審査を受けた基準日(審査の対象となる事業年度終了の日)から起算して1年7ヶ月間の公共工事の受注について有効です。

基準日から1年7ヶ月経過する前に入札参加資格申請をして入札参加資格の有効期間内であっても、次の年度の経営事項審査を受けずにいると空白期間ができてしまうため、その間は公共工事を受注できなくなります。

入札参加を継続して希望するのであれば経営事項審査は毎年受ける必要があります。

結果通知書を受け取ったら

経営事項審査の結果通知書が届いたら、各官公庁に入札参加資格申請をしていくことになります。
申請受付期間は官公庁によって異なりますので、あらかじめ日程を確認しながら経営事項審査の準備をしていく必要があります。

当事務所では、お客様のお話をお聞きし、建設業許可、経営事項審査および入札参加資格申請までのスケジュールを作成致します。
お気軽にお問い合わせください。

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