産廃処理業の許可に関する講習会

産業廃棄物処理業許可の申請の際、技術的能力を証明するため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する講習会」修了証の写しを添付する必要があります。

修了証は、下記の対象者(※)のいずれかの方が上記講習会を受講し、修了試験に合格することにより交付されます。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会のページはこちらです
http://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

※受講の対象者

法人の場合
・代表者
・申請に係わる業務を行う役員
・令第6条の10に規定する使用人(業を行おうとする事業所の代表者)
個人の場合
・申請者本人
・令第6条の10に規定する使用人(業を行おうとする事業所の代表者)

許可区分と講習会

許可申請の種類に応じて必要となる講習会修了証の取り扱いが申請先の県や市によって異なります。
お申し込みの際はよくご確認ください。

講習会修了証の有効期限

講習会修了証を許可申請書に添付する場合、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。
青森県では新規講習会修了証は5年以内、更新講習会修了証は2年以内に受講したものが求められます。

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