平成30年4月1日から、登録基幹技能者講習の修了者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認めるものについて、主任技術者の要件を満たすこととなりました。
建設業の種類と対応する登録機関技能者講習
| 建設業の種類 | 登録基幹技能者講習 |
| 大工工事業 |
|
| 左官工事業 |
|
| とび・土工工事業 |
|
| 石工事業 |
|
| 屋根工事業 |
|
| 電気工事業 |
|
| 管工事業 |
|
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
|
| 鋼構造物工事業 |
|
| 鉄筋工事業 |
|
| 舗装工事業 |
|
| しゅんせつ工事業 |
|
| 板金工事業 |
|
| ガラス工事業 |
|
| 塗装工事業 |
|
| 防水工事業 |
|
| 内装仕上工事業 |
|
| 熱絶縁工事業 |
|
| 電気通信工事業 |
|
| 造園工事業 |
|
| さく井工事業 |
|
| 建具工事業 |
|
| 消防施設工事業 |
|
| 解体工事業 |
|
令和4年6月1日現在
講習の受講要件
- 対応する建設工事に関し10年以上の実務経験を有すること
- 1の期間のうち、3年以上の職長経験を有すること
※登録鳶・土工基幹技能者については職長経験が8年以上 - 各実施機関が定める資格を保有していること
詳しくは下記の登録基幹技能者HPをご覧ください
https://www.yoi-kensetsu.com/kikan/jukoushikaku.html
平成30年4月1日以前の講習修了者について
平成30年4月1日以前の登録基幹技能者講習のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験が受講資格とされていないものの修了者については、実務経験年数が10年以上に至った時点で要件を満たすこととなりました。
実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる旨の講習修了証への記載により確認が行われます。
お気軽にお問い合わせください017-721-2621
お問い合わせ・ご依頼はこちら