【経審】資本性借入金の負債控除・自己資本加算(R7.7.1~)
令和7年7月1日から、借入金のうち「資本性借入金」に該当する金額について、負債から控除し、自己資本に加算して経営事項審査の申請を行うことができるようになりました。
対象
審査基準日が令和7年3月31日以降で単体決算での申請者
※令和7年7月1日以降の経営状況分析申請から対象となります
資本性借入金の要件
経営事項審査において自己資本と下記の全ての要件を満たす必要があります
- 償還期間が5年
- 期限一括償還
- 配当可能利益に応じた金利設定
業務連動型が原則
債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること - 法的破綻時の劣後性の確保
または少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること - 貸出主が金融機関(政府系含む)または金融機関以外で対象とみなせる制度の借入であること
償還期限が5年未満となった負債は、1年ごとに20%ずつ資本とみなす部分が逓減されます
影響する経審の審査項目
経営状況(Y点)
- 負債回転期間(x2) → 負債から控除
- 自己資本対固定資産比率(x5) → 自己資本に加算
- 自己資本比率(x6) → 自己資本に加算
経営規模(X点)
- 自己資本額 → 自己資本に加算
申請の際の流れ
- 公認会計士等(※)から指定された様式(「資本性借入金」該当証明書。以下「該当証明書」とします)において資本性借入金に該当する借入金であることの証明を受ける
- 経営状況分析の際に該当証明書および契約書等の根拠資料を提出
- 経営状況分析申請書の余白に「資本性借入金 ○○○円」と記載します。
- 1の該当証明書について、一級建設業経理士が証明した場合は、登録経理試験の合格証の写しまたは登録経理講習の修了証の写しを合せて提出する必要があります。
- 経営事項審査(経営規模等評価申請書)の際に1の該当証明書を添付して申請
- 項番17の自己資本額に資本性借入金を自己資本に加算した金額を記載する
※証明者となることができる公認会計士等
- 公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
- 登録経理試験(建設業の経理に必要な知識を確認するための試験で国庫交通大臣の登録を受けたもの)の一級試験に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
- 登録経理講習(登録経理試験に合格した者に対する建設業の経理に必要な知識を確認するための講習で国土交通大臣の登録を受けたもの)の一級講習を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
- 国土交通大臣が上記1から3に掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者
→公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに登録経理試験の一級試験合格者
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