【経審】審査項目追加のご案内(R5.8.14以降の審査基準日~)
令和5年8月15日以降を審査基準日とする経営事項審査の申請から、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」が、その他社会性(W点)の評価対象項目に追加されます。
加点要件と評点
下記1の審査対象工事について、下記2の措置を実施した場合に次の区分に応じて加点されます。
注)審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合は加点されません。
加点要件 | 評点 |
---|---|
1の審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で2の措置を実施した場合 | 15 |
1の審査対象工事のうち、全ての公共工事で2の措置を実施した場合 | 10 |
1.審査対象工事
下記の①から③を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事
- 日本国内以外の工事
- 建設業法施行令で定める軽微な工事
工事一件の請負金額が税込500万円未満の工事
(建築一式工事は税込み1,500万円未満または面積が150㎡に満たない木造住宅) - 災害応急工事
防災協定に基づく契約または発注者の指示により実施された工事
2.必要となる措置
審査基準日以前1年のうちに、発注者から直接請け負った審査対象工事のうち、下記の全てを実施している場合に加点されます
- CCUS(建設キャリアアップシステム)上での現場・契約情報の登録
- 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
- 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
当事務所では、経営事項審査、建設業許可、入札参加資格審査申請とともに、CCUS(建設キャリアアップシステム)のサポートをしております。
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