【経審】監理技術者の加点可能期間が改正されました(R4.8.15~)

経営事項審査の審査項目「技術職員数および元請完成工事高(Z点)」で加点対象とされている監理技術者について、令和4年8月15日以降の申請から、加点される期間が下記のとおり改正されました。

加点可能期間

改正前
監理技術者講習の受講から5年間
改正後(令和4年8月15日以降)
監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日(1月1日)から5年間

例えば、改正後は、令和4年に監理技術者講習を受講した場合、令和5年1月1日から5年間となるため、受講日から受講した年の12月31日までの期間が従来の期間にプラスされます。

※Z点についてはこちら
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/keisin/point/z/


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