【経審】監理技術者を補佐する者として設置可能な1級技士補が加点対象となります(R3.4.1~)

令和3年4月1日から、経営事項審査の審査項目「Z点:技術職員数及び元請完成工事高技術点」の「Z1点:技術職員数」に「監理技術者を補佐する者として設置可能な1級技士補」が追加されます。

Z1の点数は4点です。

技士補について

令和3年4月1日から新設される称号です。

従来、1級、2級の技術検定は、学科試験および実地試験に合格することにより、1級技士、2級技士の称号が付与される流れでした。

令和3年度の技術検定からは、「学科試験」「実地試験」の構成ではなく、「第一次検定」および「第二次検定」合格者にそれぞれ1級技士、2級技士の称号が付与される構成になり、第一次検定」合格者には「1級技士補」「2級技士補」の称号が付与されることとなりました。

 

監理技術者を補佐する者

特定建設業者が元請となる工事を請け負い、下請契約の金額合計が4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上である場合は、監理技術者を配置しなければならず、当該工事が公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(※)で、請負代金が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上である場合、配置される監理技術者は専任である必要がありました。

※民間工事も含まれ、個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。

令和2年10月1日に建設業法および建設業法施行令が改正され、元請の監理技術者を補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任が容認されるようになりました。

監理技術者を補佐する者の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、②監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること等とされ、今回Z点の加点対象となるのは、主任技術者要件を満たす1級技士補となります。

 


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