【経審】建設業経理士の加点要件が変わります(R3.4.1~)

令和3年4月1日から経営事項審査の審査項目「W点:その他の審査項目(社会性等)」の「建設業の経理の状況(W5)」における建設業経理士の加点要件が変更になります。

今までは1級または2級の登録経理試験(建設業経理士試験)の合格者であれば加点されていましたが、今後は登録経理士講習の受講など、下記の加点要件を満たす場合に加点対象となります。

「監査の受審状況」の項目において、経理状況の処理の適正を確認できる1級登録経理士も、登録経理士講習実施機関に登録された方となります。

加点要件

登録経理試験の1級または2級試験合格者(1級・2級建設業経理士)について、下記の合格日、受講日の属する年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない方

  • 登録経理試験に合格した日
  • 登録経理講習の1級・2級講習を受講した日
  • 一般社団法人建設業振興基金が1級・2級の登録経理士試験合格者を対象に実施する講習を受講した場合は当該受講日

この他、令和5年3月31日までに限り、平成29年3月31日以前の試験合格者も対象となります。

公認会計士・税理士の加点について

これまで公認会計士、税理士となる資格があれば登録受けなくても加点されていましたが、今後は登録されていることが前提となり、かつ、「建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修の修了」が加点要件となります。

※公認会計士・税理士であって、これらとなる資格を有した日の属する年度の翌年度開始の日から1年を経過しないものを除きます。

 


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