【建設業許可】技術者の実務経験短縮の対象が追加されます(R5.7.1~)

令和5年7月1日から、建設業許可で営業所ごとに配置が必要となる専任技術者(以下「営業所専任技術者」とします)、各工事に配置する技術者について、必要な実務経験を短縮できる対象が、高等学校、大学・短大などの指定学科を卒業した方の他、技術検定の合格者も一部対象となります。

新たに実務経験を短縮できる方

現在、一般建設業許可における営業所専任技術者や配置技術者の要件を実務経験で満たそうとする場合、必要な実務経験が10年であるところ、高等学校の指定学科を卒業した場合は卒業後5年、大学・短大などの指定学科を卒業した場合は卒業後3年の実務経験があれば、営業所専任技術者の要件を満たすこととされています。

今後はそれに加えて、指定学科と対応する技術検定の合格者について、必要となる実務経験が短縮されます。

二級検定の場合は高校卒業と同様に合格後5年、1級検定の場合は大学・短大等卒業と同等の合格後3年の実務経験があれば営業所専任技術者の要件を満たすことができるようになります。

学歴等実務経験
大学・短大など(指定学科)卒業後3年
高等学校(指定学科)卒業後5年
一級検定合格(対応学科)合格後3年※
二級検定合格(対応学科)合格後5年※
上記以外10年
※指定建設業および電気通信工事を除きます

特定建設業の営業所専任技術者、工事の配置技術者(主任技術者・監理技術者)も同様の扱いになりますが、指定建設業は今回の検定合格による監理技術者の要件緩和対象にはなりませんのでご注意ください

指定建設業
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理・造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学


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