【建設業許可】許可の要件が見直されます

平成31年3月15日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

建設業許可の基準も大きく見直されることとなりました。
これから詳細が決定する箇所もありますが、まずは大まかな内容をお知らせ致します。

建設業許可における社会保険への加入が要件化されます

平成24年11月1日に許可申請時に社会保険加入について確認されるようになってから、日に日にチェックが厳しくなってきましたが、今回の改正からついにこれが要件とされます。


経営業務の管理責任者の要件が変わります

経営業務の管理責任者について、現在では、法人では常勤役員等のうち一人、個人では事業主または支配人のうち一人に5年~6年以上の経営業務の管理責任者・準ずる地位等の経験があることが要件とされています(申請する業種によります) が、今回の改正で、「 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること 」と要件が見直されます。
具体的な内容については今後注視が必要です。


許可を受けた地位の承継が円滑にできるようになります

1.建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び会社分割

大臣許可・都道府県知事許可の区分に応じて、あらかじめ国土交通大臣・都道府県知事の認可を受けたときは、それぞれ当該譲渡及び譲受日、合併日、分割日に、建設業許可業者の地位が譲受人、合併存続法人、分割承継法人に承継されます。

2.建設業者の相続

建設業許可業者が死亡した場合について、相続人が引き続き建設業の全部を営もうとするときは、被相続人の死亡後30日以内に大臣許可・都道府県知事許可の区分に応じてあらかじめ国土交通大臣、都道府県知事の認可を受けることにより、建設業許可業者の地位を承継することができるようになりました。

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