【建設業許可】解体工事業の許可についての経過措置終了までもうすぐです
「平成28年(2016年)6月1日時点でとび・土工工事業の建設業許可を取得している業者が解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できる経過措置」が、平成31年(2019年) 5月31日で終了します。
平成31年6月1日以降は・・・
平成31年(2019年)6月1日以降に解体工事を施工する場合は、下記の区分に従って、解体工事業の建設業許可の取得または解体工事業の登録をする必要があります(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を解体する工事は、土木工事業・建築工事業の許可があれば不要です)。
500万円以上の解体工事を請け負う場合
解体工事業の建設業許可(建設業法) を取得する必要があります。
この他、 国、地方自治体等から元請で解体工事を請け負いたい=解体工事業の経審を受けて総合評定値を得る必要がある場合(市町村などにより一部例外があります)も、建設業許可が必要です。
注)許可を取得した県以外でも施工はすることができます
建設業許可のページはこちらです
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/kensetu/
500万円未満の解体工事を請け負う場合
解体工事業の登録(建設リサイクル法)が必要です。
(土木工事業、建築工事業の建設業許可を取得している場合を除きます)
注)施工する都道府県ごとに登録が必要です。
解体工事業登録のページはこちらです
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/kaitaikoujigyo/
注意点
平成31年6月1日以降は、 上記の解体工事業の許可又は解体工事業の登録を受けなければ、平成31年5月31日以前に請け負った解体工事であっても、 施工することができません。
また、とび・土工工事業の許可を有していても、取得したのが平成28年6月1日以降である場合は、そもそも経過措置の対象とならず、現時点で解体工事業の許可または登録がなければ解体工事を施工できません。
当事務所では建設業許可および解体工事業登録のサポートをしております。
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