【経審】建設機械の保有状況(W7)の加点方法が変わります(H30.4.1~)
平成30年4月1日経営事項審査W点「その他審査項目(社会性等)」変更点の3つ目「建設機械の保有状況(W7)の加点方法」についてです。
前回までの記事はこちら
変更点1:W点がマイナスになる場合があります
https://sutojimusyo.com/2018/03/20/keishin-2/
変更点2:防災活動への貢献状況の加点幅が拡大されます
https://sutojimusyo.com/2018/03/22/keishin-3/
災害時に使用される代表的な建設機械について、所有台数に応じてW点が加点され、平成27年4月には対象となる建設機械が一部拡大されました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください
https://sutojimusyo.com/2014/11/10/kensetu-7/
そして、今回の改正では加点方法が見直される他、対象となる大型ダンプの種類が拡大されます。
1.台数が少ない場合の加点方法の見直し
今までの制度では1台につき1点という評価方法でした。
平成30年4月1日以降は1台目でまず5点加点され、追加する台数に応じて加点されます。
但し、最大15台で15点の部分は変更はなく、8台目までは1台につき1点加点となりますが、それ以降は2台追加するごとに1点の加点となります。
台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
点数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
台数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
点数 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
例)建設機械を5台保有している場合
これまではW点が5点の加点でしたが、これからは9点の加点となります。
2.営業用大型ダンプも評価対象となる場合があります
建設機械のうち、大型ダンプ車については、これまでは自家用のものでマル建の番号がある車両(車検証備考欄に「建○○○○」の記載があるもの)のみが対象となっていましたが、営業用(緑ナンバー)大型ダンプ車についても建設企業が主として建設業の用途に使用し、災害時に活躍するものがあるため、今後は営業用の大型ダンプ車も評価対象とされます。
ただし、全ての営業用大型ダンプ車が対象となるわけではなく、車検証備考欄の表示番号「マル営○○○○」の後に「(建)」と表記されていることが要件となります。
緑ナンバー大型ダンプ車での加点を希望する場合で、車検証備考欄表示番号の後に「(建)」がないときは、運輸支局等への届出をすることとなりますが、その際は建設業許可指令書・建設業許可証明書の写しが必要となります。
※車両の表示番号へは「(建)」の表示は不要です。
「その他の審査項目(社会性等)(W)」についてのページはこちらです
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/keisin/point/w/
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