経営事項審査の審査項目及び基準の改正(H27.4.1施行)
平成26年6月4日、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の一部改正法が公布・施行されました。
これを踏まえ、平成26年10月31日、経営事項審査の項目や基準の改正内容が交付されました。
大きな改正内容は次の二点です。
- 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況の評価
- 評価対象となる建設機械の範囲の拡大
※施行日は平成27年4月1日です。
以下、簡単にご説明致します。
1 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況の評価
「その他(社会性等)の審査項目」(W点)が次の1、2の要件を満たすことにより、各1点、最大で2点の加点となります。
- 技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上
- 新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上
2 評価対象となる建設機械の範囲拡大
こちらも「その他(社会性等)の審査項目」(W点)についてです。
今まではショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーなどの「掘る」ものが対象でしたが、今回新たに災害時の復旧対応に使用され、定期検査により保有・移動が確認できるものとして、
- 移動式クレーン
- 大型ダンプ車
- モーターグレーダー
が加えられます。2、3は雪国では除雪・排雪でも大活躍です。
加点については現状と同じく、自ら所有しているしているか審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約を締結していることが条件で、機械一台保有につき1点加点され、最大値は15点です。
それに加え、それぞれの建設機械の条件がございますので注意ください。個別の条件、災害時の役割、移動確認のための定期検査は以下の通りです。
条 件 | 災害時の役割 | 定期検査 | |
移動型 クレーン |
つり上げ荷重3トン以上 | 土嚢の 積上げ 障害物の |
製造時検査
性能検査 |
大型 ダンプ車 |
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上 かつ 事業の種類として建設業を届け出、 表示番号の指定を受けているもの |
土砂の 運搬 |
自動車検査 |
モーター グレーダー |
自重が5トン以上 | 除雪・整地 | 特定自主検査 |
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください 。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html
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