【建設業許可・経審(大臣許可)】書類提出先が変わります(東北地方整備局管内)

東北地方整備局管内の大臣許可業者(※)は、これまで、建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書をそれぞれ主たる営業所の所在地を管轄する県を経由して国(東北地方整備局)へ提出する流れでしたが、令和2年4月1日から、それぞれの県を経由せずに、東北地方整備局へ直接郵送または持参することになりました。

※青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島各県のいずれかに主たる営業所を有する大臣許可業者

受付印(受理印)の押印が必要な場合はFAXで返信してもらいます。

前回投稿の建設業許可確認書類についての記事と併せてご確認ください。
https://sutojimusyo.com/2020/03/16/kensetu-38/


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