【建設業許可】書類が簡素化されます(R2.4.1~)
令和2年4月1日から、建設業許可申請に関する下記の書類が提出不要となります
国土交通大臣許可・都道府県知事許可共通
様式第11号の2「国家資格者・監理技術者一覧表」が提出不要となります
国土交通大臣許可のみ
- 営業所に関する書類
営業所の地図
不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等の写し(営業所の権原を証明するもの)
※営業所の写真に「自己所有・賃貸借等の別」の記載が求められます -
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の健康保険被保険者証カード等の写し
建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下「令3条に規定する使用人」とします)の常勤性確認書類として健康保険被保険者証の写し等が求められていましたが、今後提出不要になります - 「令3条に規定する使用人」の委任状
令3条に規定する使用人の権原確認書類である委任状が不要になります - 「経営業務管理責任者」「専任技術者」「令3条に規定する使用人」住民票の写し
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