【建設業許可】新設される解体工事の技術者資格について(最終)
平成28年6月に建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新たに設けられる予定ですが、本日、解体工事の技術者資格の最終とりまとめ結果が国土交通省から発表されましたのでお知らせ致します。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000355.html
新たな解体工事における監理技術者の資格
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
新たな解体工事における主任技術者の資格
上記の監理技術者の資格に加え、
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
- とび技能士(1級、2級)
- 解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)
- 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
- 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
- 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士の既存資格者については、解体工事の実務経験や講習の受講など、施工能力の確認が必要となります。
※とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し、3年以上の実務経験が必要となります。
法施行後の実務経験について
新とび・土工工事においては、旧とび・土工の経験をすべてカウントすることができますが、解体工事においては、旧とび・土工の経験のうち、解体工事分のみが実務経験となります。
解体工事の実務経験の年数は請負契約書の確認となりますが、一つの契約書で解体工事以外の工事も併せて請け負っているものについては、その契約の工期を解体工事の実務経験とすることが認められます。
経過措置について
平成31年6月まではとび・土工の許可で解体工事を請け負うことができ、平成33年3月31日まではとび・土工の技術者(既存の者に限ります)でも解体工事の技術者とみなされることとなりました。