【建設業許可】解体工事業の実務経験についての注意点

「平成28年(2016年)6月1日時点でとび・土工工事業の建設業許可を取得している業者が解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できる経過措置」(以下「許可についての経過措置」とします)が、令和元年(2019年) 5月31日で終了します。

 許可についての経過措置終了の記事はこちらです
   https://sutojimusyo.com/2019/03/26/kensetu-33/

令和3年(2021年)3月31日までに技術者を整える

許可についての経過措置が平成31年5月31日で終了しても、令和3年(2021年)3月31日までは、従来のとび・土工工事業の技術者が解体工事業の専任技術者、監理技術者、主任技術者になることができます。

有資格者区分が経過措置コードで解体工事業の建設業許可を取得した場合は、令和3年3月31日までに
解体工事業の技術者要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
※変更届を提出します。

実務経験で要件を満たす場合

資格に実務経験を追加する場合

「平成27年度以前の土木施工管理技士(2級であれば「土木」) や建築施工管理技士(2級であれば「建築」または「躯体」)合格者」「技術士(建設部門又は総合技術監理部門)」が解体工事の技術者となるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事に関する1年以上の実務経験が必要となります。
また、主任技術者要件の一つである2級のとび技能士は解体工事に関する3年以上の実務経験が必要です。

学科+実務経験または実務経験のみで追加する場合

実務経験のみでの証明の場合は、下記の要件を満たす方が該当します。

  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
  • 土木工事業及び解体工事業、建築工事業及び解体工事業、とび・土工工事業及び解体工事業いずれかに係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

その他、解体工事の建設業許可にかかる技術者については下記の記事をご覧ください。
  https://sutojimusyo.com/2015/09/16/kensetu-14/

令和元年(2019年)5月31日以降の実務経験は注意!

資格+実務経験または実務経験のみで技術者要件を満たそうとする場合で、証明期間に令和1年(2019年)5月31日以降に施工する工事を含む予定であれば、その期間は旧とび・土工工事業許可では解体工事を施工できなくなるため、解体工事業の許可を取得または解体工事業の登録をして、解体工事を施工できる状態にしておかなければなりません。

他の許可要件を満たすのであれば、従来の資格で技術者となることができる今のうちに許可を取得しておくことをお勧め致します。

当事務所では建設業許可および解体工事業登録のサポートをしております。
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