【経審】解体工事業許可の経過措置と経審(青森県)
「平成28年(2016年)6月1日時点でとび・土工工事業の建設業許可を取得している業者が解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できる経過措置」が、平成31年(2019年) 5月31日で終了します。
前回は経過措置終了後に解体工事を施工する場合の取り扱いについて投稿しました。
前回の記事はこちらです
https://sutojimusyo.com/2019/03/26/kensetu-33/
今回は経過措置に係る経営事項審査(以下「経審」とします)の取り扱いについてのお知らせです。
※以下のお知らせは経審申請窓口が青森県の場合のものです。
平成31年6月1日以降の公共工事について
工事の完成が平成31年(2019年)6月1日以降となる解体工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする場合、または既に請け負っている場合、上記の経過措置により解体工事を営んでいた業者は同年5月31日までに解体工事に係る経審を受ける必要があります。
この他、解体工事の請負を希望する各省庁、県、市町村において、別途申請・届出等が必要となることがありますので、個別にご確認ください。
経営事項審査のページはこちらです
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/keisin/
入札参加資格申請のページはこちらです
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/nyusatu/
解体無しでの経審を受審後、新たに解体工事業許可を取得した場合
解体工事業での経審を受けて総合評定値を得るためには、前提として解体工事業の建設業許可を取得する必要があります。
「解体工事業の建設業許可を取得したけど、その前に既に解体工事業の許可がない状態での経審を受けていた」などの場合は、受審済の審査基準日と同一の基準日での解体工事に係る経審を追加で受けることができます。
青森県では青森県県土整備部管理課で随時受け付けています。
手数料は2,500円で、県証紙で納付します。
注意点
- この審査は、追加した業種のみについての審査・総合評定値算出となり、既に受審してある業種については、再審査・総合評定値の算出はされません。
- 解体工事の完成工事高に計上できるのは、受審済の審査において「その他工事」に計上した金額に限られます。
- 追加の申請日において、受審済の審査基準日の次の事業年度が終了している場合は、その基準日での追加審査を受けることはできません。
例えば、決算日が3月31日で、平成30年(2018年)3月31日の基準日(基準日①)での経審を受審していた場合、平成31年(2019年)3月31日(基準日②)以降に基準日①での追加審査は受けることはできず、他の業種と一緒に基準日②での経審を受ける必要があります。
当事務所では、お客様の状況に合わせて建設業許可・経営事項審査のサポートを致します。
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