【産廃許可】変更届提出期限が一部変更されました(H29.5.15~)
平成29年4月29日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」のお知らせです。
今までは、産業廃棄物処理業許可において一定の事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出する必要がありました。
しかし、法人で変更届に登記事項証明書を添付する必要がある場合(商号、本店、役員など)は、登記事項に変更があってから変更登記までの期間が2週間となっていることや登記完了までの期間の関係で、変更から10日以内での変更届の提出が困難でした。
そのため、平成29年5月15日から、許可業者が法人の場合で、登記事項証明書の添付を必要とする変更届出書についての提出期限が「変更があった日から30日以内」と改正されました。
登記事項証明書の添付を要しない事項につきましては、従来通り変更から10日以内の提出となりますのでご注意ください。
変更届が必要な事項についてはこちらをご覧ください。
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/sanpai/henkou/