【建設業法令遵守ガイドライン】下請代金の支払手段に係る項目などが追加されました
「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」が改訂されました。
建設業法令遵守ガイドラインとは
元請人と下請人との関係でどのような行為が建設業法に違反するのかを具体的にに示すことにより、法律の不知による法令違反を防ぎ、元請人と下請人との対等な関係の構築および公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として策定されたものです。
建設業の下請契約における各項目について、取引の流れに沿って建設業法上の規定や建設業法に抵触する(おそれのある)行為事例が提示されています。
改正の概要
支払手段の他、違反事例なども追加になりましたので、従来の項目も踏まえて今一度ご確認ください。
下請代金の支払手段について、下記の項目が明記されました
- 下請代金はできるだけ現金払いとすること
- 手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう、下請代金の額を十分協議すること
- 手形起案は120日を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努めること
違反行為事例の充実
下記の項目で立入検査で多くみられる違反(のおそれのある)行為事例が追加されました。
(数字はガイドライン中の見出し番号です)
-
1.見積条件の提示(建設業法第20条第3項)
2.書面による契約締結(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3)
3.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
4.指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
8.工期(建設業法第19条第2項、第19条の3)
9.支払保留→「支払遅延」を追加(建設業法第24条の3、第24条の5)
関係法令の改正への対応
平成28年6月1日施行の建設業法施行令の改正内容を反映させるため、帳簿の添付書類である施工体制台帳等の作成金額について改正されました。
- 元請工事が、公共工事以外の場合は、下請契約の総額が3,000万円以上→4,000万円以上(建築一式工事については4,500万円→6,000万円)に変更されました。
※公共工事では下請契約を締結した場合すべてに必要となります - 工事現場に置く技術者の記載に「主任技術者」を追加
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000487.html