【建設業】改正建設業法・入契法が公布されました

令和元年6月5日、建設業法と公共工事入札契約定期化法(以下「入契法」とします)の改正案が参議院本会議で可決、成立し、令和元年6月12日に公布されました。

主な改正点

改正建設業法

建設業法では、主に下記の項目が改正されます。

  1. 経営業務の管理責任者に関する要件が変更されます
  2. 許可を受けた地位の承継(事業譲渡、合併、会社分割、建設業者の相続)が円滑になります
  3. 著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されます
  4. 工期等に影響を及ぼす事象に関する注文者の情報提供義務が新設されます
  5. 下請代金のうち、労務費に相当する部分の現金払いについての規定が新設されます
  6. 配置技術者に関する規定が合理化されます
  7. 技術検定が「学科試験・実技試験」から「第一次検定・第二次検定」に変更されます
  8. 国土交通大臣または都道府県知事が、資材が原因で不具合が発生した際に、建設資材製造業者への改善勧告・命令ができるようになります
  9. 災害時の建設業団体の努力義務が新設されます

経営業務の管理責任者の要件の詳しい内容は今後省令で定められますので、引き続きお知らせしていきます。

改正入契法

入契法は下記の点が改正されます。

  • 国が定めなければならない、適正化指針(※)に「公共工事に必要な工期の確保および地域における公共工事の施工の時期の平準化を図る方策に関すること」が追加されます

※各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

施行日

改正法は公布から1年6カ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。
(技術検定制度に関する規定は公布日から2年を超えない範囲内での施行となります)

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