【青森県建設工事】特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人の取扱い(R3.6.4)

令和2年10月1日の建設業法改正により、元請の監理技術者を補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任が容認されるようになりました。
これに伴い、青森県発注の建設工事についても配置技術者に関する取り扱いが変更されました。
※この場合の兼務を認められた監理技術者を特例監理技術者といいます(建設業法第26条第4項)

改正の内容は下記の通りです。

特例監理技術者の配置が認められる工事

特例監理技術者が兼務できる範囲は、工事現場が同一の地域県民局管内(下記の表の通り)の工事で、兼務できる建設工事の総数は2件です。

  • 当該工事現場ごとに設置される監理技術者補佐は専任でなければなりません(建設業法第26条第3項ただし書)
  • 兼務する場合には、監理技術者補佐が担う業務や情報通信技術の活用方針等について、事前に確認する必要があります。
青森県地域県民局及び行政機関設置条例(昭和36年1月青森県条例第13号)第2条第2項で定める所管区域
名称 管轄区域
東青地域県民局 青森市、東津軽郡
中南地域県民局 弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡
三八地域県民局 八戸市、三戸郡
西北地域県民局 五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡
上北地域県民局 十和田市、三沢市、上北郡
下北地域県民局 むつ市、下北郡

 

現場代理人の兼務要件

  • 現場代理人が特例監理技術者を兼ねることができる範囲
    工事現場が同一の地域県民局管内の工事です。兼務できる建設工事の総数は、2件です。
  • 請負代金の額が3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の工事の場合
    →現場代理人が兼務できる範囲は、工事現場が同一の地域県民局管内の工事です。

青森県の技術者登録について

青森県が発注する工事の入札に参加する予定のある建設業者のうち、青森県内に本店を有する者は、青森県発注工事の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐として設置が可能な技術者の資格や雇用状況について事前確認の上、登録する必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://sutojimusyo.com/2016/01/28/aomoriken-7/


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https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/nyusatu/

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