【経審(青森県)】工事・技術職員の確認書類が簡素化されました

青森県における経営事項審査本申請および事前確認手続である技術職員名簿の確認書類が簡素化されました

工事経歴書の内容確認資料

審査対象年度の工事経歴書に記載されている工事の契約書、注文書などの確認資料について、今までは業種ごとに上位5件まで提出する必要がありましたが、業種ごとに上位3件までに変更されました。

尚、変更前後ともに、元請・下請は問いません。

注意

提出した書類に疑義がある場合は、追加の書類提出を求められることがあります

 

技術職員名簿の資格確認書類

青森県において経営事項審査を申請する場合、事前に技術職員名簿及びその他職員名簿の確認手続が必要です。

これまでは毎回、技術職員の合格証明書、免状、実務経験証明書の写しを提出しなければなりませんでしたが、過去の事前確認において既に公益財団法人青森県建設技術センターに提出している資料については、再度の提出が不要となります。

注意

  • 再度の提出が不要な書類は有効期限の定めがないものに限られます

合格証明書、免状、実務経験証明書などは再度の提出が不要となりますが、監理技術者資格者証や登録基幹技能者講習修了証など、有効期限の定めがある資料は毎回写しを提出しなければなりません
例えば、1級土木施工管理技士+監理技術者資格者証を前回提出し、今回も同様の業種コード、資格区分コードで申請する場合、1級土木施工管理技士の合格証明書は提出不要となりますが、監理技術者資格者証を提出をする必要があります。

  • 有効期限の定めがない場合であっても必要な場合

有資格区分コードを変更する場合(同じ業種でも)や、新規掲載者がいる場合提出が必要です。

 

 


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