【建設業許可】許可を受けた地位承継の認可(R2.10.1~)

令和2年10月1日から、建設業許可を取得している業者(以下「建設業許可業者」とします)の地位承継についての手続が円滑になります。

通常の許可申請書とは様式が異なりますので、ご注意ください。

事業譲渡・合併・分割

  1. 建設業許可業者が、建設業の全部の譲渡を行う場合
  2. 合併により建設業許可業者が消滅する場合
  3. 分割により建設業の全部を承継させる場合

上記の場合、これまでは、承継先の法人は新たに建設業許可を取り直す必要があり、新しい許可を取得するまでに空白期間が生じていましたが、令和2年10月1日からは、事前の認可を受けることで、許可の空白期間なく建設業許可業者の地位を承継することが可能になります。

許可の承継先も建設業許可者である際の注意点

承継元建設業許可業者と承継先建設業許可業者で取得している許可で同一の業種があっても、承継元・承継先の一般建設業・特定建設業の区分が同じであれば承継可能ですが、同一業種でそれぞれ一般・特定区分が異なる場合は、承継規定の対象外となります。
ただし、承継元・承継先のうち、一般建設業を有している方の業種を事前に廃業することで承継が可能になります。

相続

個人で許可を取得している建設業者が死亡した場合、死亡後30日以内に認可の申請をして認可を受けることにより、建設業許可業者としての地位を承継することができるようになります。

相続人が認可申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可申請に対する処分があるまでは、相続人は許可を受けたものとして扱われます。

尚、建設業許可業者としての地位を相続をしない場合は、廃業届出を提出する必要があります。

 


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