【建設業許可】施工管理技士と解体工事

平成28年度の2級土木施工管理技士の試験まで残すところ数日となりました。
受験する方は体調に気をつけてラストスパート頑張ってください!

平成28年6月に建設業許可に新設された解体工事の技術者について、平成27年度までの合格者かどうかで扱いが異なりますのでご説明致します。

現時点では経過措置により、従来の2級土木施工管理技士(土木)はそのまま解体工事の主任技術者になることができますが、平成27年度以前の合格者が平成33年4月から専任技術者、主任技術者になるには、資格にプラスして、①登録解体工事の講習または②1年以上の解体工事に関する実務経験が必要となります(※)。

平成28年度からの合格者は平成33年3月までの経過措置後も、上記の①②なしで解体工事の専任技術者、主任技術者になることができるため、今後、土木施工管理技士や建築施工管理技士を技術者にする際は合格年度を確認することが重要になります。

    • ※解体工事業種追加の際に、経過措置により平成27年度以前の2級土木施工管理技士(土木)合格者を専任技術者にしている場合は、平成33年3月31日までに、上記の要件を満たして有資格区分の変更をするか、上記の要件または他の資格要件を満たした方への専任技術者の変更届を出す必要があります。
    また、2級土木施工管理技士(薬液注入)は平成33年3月までは解体工事の技術者とみなされますが、それ以降は技術者となることができませんので併せてご注意ください。

1級の土木施工管理技士、建築施工管理技士が監理技術者・主任技術者になる場合や、2級建築施工管理技士(建築、躯体)が主任技術者になる場合も同様です。

解体工事業の許可の新規取得、業種追加を検討している方はお気軽にお問い合わせください。
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