【建設業許可】解体工事業技術者要件の経過措置期間が延長されます

令和3年3月31日までとされていた、建設業法(建設業許可・経営事項審査)の解体工事業における技術者要件の経過措置期間が、令和3年6月30日まで延長されます。

建設業許可についての専任技術者変更届の提出期限の他、解体工事の配置技術者、経営事項審査の解体工事業技術者についても併せてご確認ください。

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