【建設業】改正建設業法等の施行日が決まりました

令和元年6月12日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」について、施行期日を定める政令が閣議決定されました。

令和元年9月1日から施行される規定

  1. 建設業従事者の責務の追加(建設業法第25条の27)
    建設工事に関する自らの知識や技術・技能の向上に努めること
  2. 建設業者団体などの責務の追加(建設業法第27条の40)
    災害の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めること
  3. 中央建設業審議会の審議事項の追加(建設業法第34条)
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項の追加(入契法第17条)

 

令和2年10月1日から施行される規定

上記以外の公布から1年6カ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行される事項
(経営業務の管理責任者、許可を受けた地位の承継に関する規定など)


令和3年4月1日から施行される規定

技術検定制度に関する規定


主な改正点はこちらをご覧ください。
https://sutojimusyo.com/2019/06/12/kensetu-36/

 

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