特定建設業許可が必要な下請契約の金額、主任技術者等を専任で置く必要がある工事の請負金額が変わります
本日「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
公布日は平成28年4月6日で、施行日は平成28年6月1日です。
※以下の金額は全て消費税込です。
特定建設業許可、監理技術者配置が必要となる下請契約の請負代金
今までは、自分が元請で請け負った工事について、3,000万円以上の下請契約を結ぶ場合は特定建設業の許可が必要でしたが、施行日からは「4,000万円以上」に変更されます(建築一式工事は「4,500万円以上」から「6,000万円以上」に変更)。
配置技術者を置かなければならない請負金額の下限
「公共性のある施設、若しくは工作物、多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」(※)について、現場ごとに監理技術者、主任技術者を専任で設置しなければならない工事の請負代金が「2,500万円以上」から「3,500万円以上」に変更されます(建築一式工事は「5,000万円以上」から「7,000万円以上」に変更)。
例えば請負金額3,000万円の土木一式工事の主任技術者になった場合、一部の例外を除き、今までは他の現場の主任技術者になることができませんでしたが、施行日以降はこれが可能になります。
※民間工事も含まれ、個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html
当事務所の建設業許可のページはこちらです。
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/kensetu/