【建設業法】特定建設業や技術者配置に関する金額要件が変更されます(R7.2.1~)
令和7年2月1日から、監理技術者の配置が必要となる工事や配置技術者の専任を要する工事の請負金額が下記のとおり変更となります。
※()内は建築工事業、建築一式工事の場合の金額です
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
改正前 |
4,500万円(7,000万円) |
改正後 |
5,000万円(8,000万円) |
専任の主任技術者・監理技術者を要する請負代金額の下限
改正前 |
4,000万円(8,000万円) |
改正後 |
4,500万円(9,000万円) |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限
改正前 |
4,000万円 |
改正後 |
4,500万円 |
こちらも併せてご確認ください
【建設業法】情報通信技術利用による監理技術者等専任義務の緩和(R6.12.13~)
https://sutojimusyo.com/2024/12/13/kensetu-45/
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