【建設業許可】情報通信技術利用による監理技術者等専任義務の緩和(R6.12.13~)
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改定規定について、令和6年12月13日から下記のとおり施行されました。
変更内容
工事現場ごとに主任技術者または監理技術者(以下「監理技術者等」とします)を専任で置くべき建設工事について、監理技術者等は、情報通信などにより工事現場の状況の確認等ができる場合(※)、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円)の工事を2現場まで兼務できるようになりました。
営業所技術者等は、上記の建設工事において、情報通信などにより営業所および工事現場の状況の確認等ができる場合(※)、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円)の工事を1現場まで兼務できるようになりました。
※兼任が認められる要件
- 工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね片道2時間以内
- 各建設工事の下請次数が3次まで
下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければなりません - 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置
- 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
CCUSまたはCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましい - 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存
電磁的記録媒体による作成等を含みます - 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置
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