【経審】平成30年4月1日改正に伴う再審査

平成30年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください
https://sutojimusyo.com/2018/03/19/keishin-4/

これに伴い、既に受けた経営事項審査について、平成30年4月1日から平成30年7月29日までの間、新基準での再審査を受けることができます。
尚、青森県の場合は、監理課への郵送による申請となります。

再審査申請の対象は、再審査の申立てをする日の1年7ヶ月前の日以降の審査基準日に係る直近の経営事項審査の結果について、今回の改正に係る次の項目について評価が変わるものに限ります。

※再審査で追加可能な建設機械は、審査基準日時点で所有又はリースを行っていて、自動車検査証が有効な営業用ダンプ車のみです。
車検証記載等の要件はこちらをご覧ください
【経審】営業用大型ダンプを加点対象にするには

新基準での再審査の申立ては義務ではなく、改正前の評価方法に基づく結果を受けた場合はそのままでも有効ですが、発注機関によっては新基準のものが必要となる可能性がありますので、工事の発注機関によくご確認の上、再審査の申請をご検討ください。

先日受付があった平成30・31年度「青森県」建設工事競争入札資格申請の定期分については、当時提出された旧基準によって評価され、再審査を受けても差替えはなく、平成30年7月1日以降の随時受付以降については新基準の結果も可能になるそうです。

当事務所でも経営事項審査の他、建設業許可、入札参加資格申請のサポートを致します。
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