【産廃許可】水銀廃棄物の許可対応について(青森県)

平成29年10月1日(以下「法施行日」とします)に、廃棄物の処理及び清掃に関する法施行令の一部を改正する政令が施行され、水銀廃棄物の適正処理について新たな対応が必要となりました。
産業廃棄物処理業者様が「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合、許可品目に当該廃棄物が含まれる必要があります(法施行日時点でこれらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です)。

青森県における産業廃棄物処理業者様についての手続

1.法施行日に水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を取り扱っている場合

法施行日以降の第一回目の更新許可申請又は変更許可申請までの間に、産業廃棄物処理業変更届出書を提出することで、許可証の書換えがなされます。
※書換後の許可証が届くまでの間に産業廃棄物処理委託契約を締結する場合は、契約書に「書換前の許可証の写し」と「変更届の写し」を添付することとされています。

2.法施行日に上記廃棄物を取り扱っていない場合

  • 今後、取り扱いたい場合
    事業範囲の変更許可が必要です
  • 今後、取り扱う予定がない場合、特別管理産業廃棄物のみを取り扱う場合
    特段の対応は不要です

その他必要な措置

  • 委託契約書の委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを記載。
    法施行日の時点で既に締結されている委託契約書については契約更新までは従前通り、契約更新の際に記載し、自動更新規定を含む契約書については、覚書などによって上記廃棄物が含まれる旨を規定する流れとなります。
  • マニフェストの産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を記載、また、その数量を記載。
  • 廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に、「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記。
  • 帳簿に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記。

この他、「水銀使用産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」それぞれ処理の委託や処分・再生について新たな措置が必要となります。
水銀使用産業廃棄物は、保管の際には他の物と混合しないよう仕切りを設ける等の措置が必要となり、収集・運搬の際には破砕や他のものと混合することがないように区分する必要があります。

どういったものが該当するのかなど、詳しくは環境省のページのリーフレットなどをご確認ください。https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html

東北六県の該当ページ

参考までに東北六県のページを登載致します。
県によって、産廃許可の品目は、変更届の他、更新許可・変更許可時に上記の廃棄物を明記するケースもございますので、ご確認の上、対応していただければと思います。
青森県
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当事務所でも変更届や変更許可のサポートをしておりますのでお気軽にご相談ください。
産業廃棄物処理業許可のページはこちら

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