【建設業許可】経営業務管理責任者の要件が一部緩和されました(H29.6.30~)

平成29年6月30日から、建設業許可の要件である経営業務の管理責任者になるために必要となる経験年数が一部変更になりました。

許可を受けようとする業種「以外」の業種

許可を受けようとする業種以外の業種に関し、下記のいずれかにおいて必要となる経験が、「7年以上」から「6年以上」になりました。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験
  2. 経営業務の管理責任者に準ずる地位(※)にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

許可を受けようとする業種

許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(※)にあって経営業務を補佐した経験が「7年以上」必要でしたが、こちらも「6年以上」になりました。

変更がない部分

許可を受けようとする業種について下記の場合は、従来通り5年以上の経験が必要です。

  • 経営業務の管理責任者としての経験
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位(※)にあって経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

※法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者。個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者

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