【青森県】建設資材廃棄物の引渡完了報告が必要になります

青森県において、平成29年4月1日から、建築資材廃棄物の引渡し完了報告制度が始まります

なぜ報告が必要になったの?

青森県における産業廃棄物の不法投棄等では、建設・解体工事に伴い排出される建設資材廃棄物(※)が大きな割合を占めています。

    ※「建設資材廃棄物」とは、コンクリート、アスファルト、木材、金属、プラスチックなど、土木建築工事において使用した資材が廃棄物になったものです

これまでも、発注者(または自主施工業者)から行政に対して「建設リサイクル法による工事着手前の届出」をする必要はありましたが、その後に建設資材産業廃棄物がどうなったのかを、行政が把握することが困難でした。

そこで、建設資材廃棄物の処理状況を青森県が確認し、不法投棄の未然防止や、早期発見を図るために、県内で施工される一定規模以上の工事において、元請業者などが、廃棄物の処分業者への引渡終了したことを行政に対して報告する制度が施行されることになりました。

全部の工事について報告が必要?

今回の制度で報告の対象となるのは、建設工事全部ではなく、建設リサイクル法10条に基づく工事着手前の届出が必要となる下記の工事です。

工事の種類 規模
建築物の解体工事 床面積の合計が80㎡以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500㎡以上
建築物の修繕・リフォーム工事等 請負代金1億円(税込)以上
その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金500万円(税込)以上

平成29年4月1日以後に処分業者への廃棄物の引渡しが完了する工事から適用されます。
尚、公共工事は対象外です。

①誰が②いつまでに③どこへ報告をするの?

工事の元請業者(自ら工事を施工した場合は自主施工者)が、
②建設資材廃棄物の(特別管理)産業廃棄物処分業者への引渡しが完了した日から20日以内
工事現場の所在地を管轄する環境管理事務所(青森市または八戸市で施工された工事についてはそれぞれの市)
建設資材廃棄物の引渡完了報告書および添付書類を提出することになります。

※工事現場の所在地毎の提出先は下記の通りです(上北郡は町村によって提出先が異なります)

工事現場の所在地 提出先 電話番号
青森市 青森市 環境部 廃棄物対策課
〒030-0801 青森市新町1-3-7
(青森市役所駅前庁舎3階)
017-718-1164
八戸市 八戸市 環境部 環境保全課
〒031-0801 八戸市江陽3-1-111
(八戸下水道事務所3階)
0178-51-6195
東津軽郡
上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
東青地域県民局環境管理部
〒030-8570 青森市長島1-1-1
(青森県庁東棟4階)
017-736-9292
弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、北津軽郡、南津軽郡 中南地域県民局環境管理部
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4
(青森県弘前合同庁舎1階)
0172-31-1900
十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、東北町、六戸町、おいらせ町)、三戸郡 三八地域県民局環境管理部
〒039-1101 八戸市尻内町字鴨田7
(青森県八戸合同庁舎2階)
0178-27-5111
むつ市、下北郡 下北地域県民局環境管理部
〒035-0073 むつ市中央1-1-8
(青森県むつ合同庁舎1階)
0175-33-1900

建設リサイクル法による届出書の提出先と異なりますのでご注意ください。
例えば、工事の場所が弘前市の場合、建設リサイクル法の届出は弘前市建設部建築指導課ですが、建築資材廃棄物の引渡完了報告書の提出は、弘前環境管理事務所となります。

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