【建設業許可】平成28年6月から他に変更になるものは?

前回は今月からの解体工事業追加についての投稿でしたが、他にも平成28年6月1日から変更になったものがございますのでお知らせ致します。

特定建設業の許可が必要となる下請金額
配置技術者を専任で置かなければならない工事請負金額

特定建設業の許可が必要な下請金額の変更
元請で請け負った工事について、3,000万円以上の下請契約を結ぶ場合は特定建設業の許可が必要でしたが、これからは「4,000万円以上」に変更されます(建築一式工事は「4,500万円以上」から「6,000万円以上」に変更)
監理技術者、主任技術者を専任で設置しなければならない工事請負金額の変更
「2,500万円以上」から「3,500万円以上」に変更されます(建築一式工事は「5,000万円以上」から「7,000万円以上」に変更)

具体的な内容につきましてはこちらをご覧ください。
https://sutojimusyo.com/2016/04/01/kensetu-16/

建設業許可のうち、変更届出が必要な書類の追加

今まで新規・更新・業種追加の際に添付していた様式第20号の3「健康保険等の加入状況」ですが、内容に変更があった場合、決算等届出書提出の際にも提出することになりました。書式も変更になりましたので提出の際にはご注意ください。

経営業務管理責任者になりうる役員の範囲について

法人が許可を受けようとする場合に、経営業務の管理責任者として経験などの要件が求められる「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)」に、
業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等
が追加されました。
これに併せて見直された、経営業務の管理責任者としての経験と同等以上の能力を有することを示すために事業者が提出する書類のうち、「執行役員等としての建設業に関する経営管理経験」及び「建設業に関する経営業務の補佐経験」を確認するための書類についても6月1日から適用されます。

とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件

とび・土工・コンクリート工事の一般建設業の営業所専任技術者・主任技術者の要件として、「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事で12年以上実務経験を有している者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事において8年を超える実務経験を有する者」が追加になりました。

監理技術者の登録講習の修了証についての記載

監理技術者の講習修了時の修了証の交付がなくなります。代わりに、監理技術者資格者証に講習修了の旨が記載されることとなります。経審の技術者確認の際にはご注意ください。

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