【建設業許可】いよいよ解体工事業が追加されます

平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」において、解体工事業を建設業許可の業種に追加することになりましたが、平成28年6月1日からいよいよ施行となります。

これに伴い、許可申請書の様式がいくつか変更になりますのでご注意ください。

すぐに解体工事業の許可を取らなければならないの?

経過措置により、施行日の時点で「とび・土工工事業」の許可を有して解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き許可を有していれば、施行日から3年間は「解体工事業」の許可がなくても解体工事を施工することができます。

自分が行う工事が解体工事にあたるのか知りたい

建設業許可における解体工事に該当するかどうかの業種区分の考え方は下記のとおりです。
①それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事業」「建築一式工事業」に該当します。

技術者の要件は変わるの?

また、平成27年12月16日公布の「建設業法施行規則の一部を改正する省令」において、解体工事業の技術者要件が見直され、平成28年6月1日からこちらも施行となりますが、経過措置により、平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者が、解体工事に係る営業所専任技術者として認められますので併せてご確認ください。

その他、平成28年6月1日から変更となるものがございますので、次回以降に投稿していきたいと思います。

お問合せフォーム

    下記のどちらかを選んでください

    ※業務に関するもの以外は対応いたしません


    ※メールアドレスに誤りがあった場合は電話でご連絡することがございます。

    上記の内容で送信します。よろしければチェックを入れて送信してください。