【青森県建設工事】技術者登録ってなに?

前回に引き続き、青森県建設工事における技術者についての投稿です。
今回は公益財団法人青森県建設技術センターへの技術者登録(以下「技術者登録とします」)についてご説明致します。

まず、技術者登録は、青森県の入札参加資格申請をしている、または申請予定の県内事業者が行うものです。
(国や市町村、他県の入札参加資格とは関係がありません)

技術者登録をしている方でなければ所属技術者と認められず、青森県発注工事の監理技術者、主任技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐になることができません。
技術者の異動、資格の変更などがあった場合は忘れずに変更届を提出しましょう。

経審のときに技術者確認をしたんだけど…

「あれ?経審のとき技術者について手続したような…」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
経営事項審査の際の技術職員の内容確認(以下「経審技術者確認」とします)は、毎年の客観的な評価のためのもので、技術者登録とは目的が異なります。
そのため、経審技術者確認、技術者登録それぞれ手続が必要です

経審技術者確認と技術者登録の手続の違い
経審技術者確認 技術者登録
国家資格を持っている場合に対象となる業種 資格区分のうち2つに限られる 資格で網羅できる業種すべてが対象(※)
対象となる技術者に求められる雇用期間 審査基準日以前6ヶ月超の恒常的な雇用関係 登録日以前3ケ月以上の直接的かつ恒常的雇用関係
毎年手続が必要か 毎年確認願が必要 一度登録した技術者は、変更や削除がなければ次の年に改めてする必要は無し

※例えば、平成27年度以降に合格した「2級土木施工管理技士」をお持ちの方の場合、経審技術者確認は一人につき許可を取得している「土木工事業」「とび・土工工事業」「石工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「しゅんせつ工事業」「水道施設工事業」「解体工事業」のうち、二つしか選択できませんが、技術者登録の場合は、国家資格を登録することにより、上記のうち入札参加資格申請をした全ての業種で登録されます。

【経審】技術職員数および元請完成工事高(Z)についてはこちら
【経審】青森県における技術者確認についてはこちら

他に気をつけることは?

青森県建設工事の入札参加資格審査申請の際、青森県内事業者であれば全ての申請者が技術職員調書を提出する必要がありますが、調書記載の技術者と登録技術者は一致しなければなりません。
現在の登録状況を確認し、場合によっては登録の変更などをする必要があります。

現在の技術者登録状況を確認したい方は、青森県県土整備部 監理課建設業振興グループに申請をすれば登録されている技術職員の名簿を交付してもらえます。

当事務所では入札参加資格申請のサポートの他、代理で技術者登録、登録状況の確認を致しますのでお気軽にお問い合わせください。

入札参加資格申請のページはこちら

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