【建設業許可】申請書様式はどう変わるの?(H27.4.1施行)

以前、建設業法施行規則等の一部を改正する省令についての記事を投稿致しました。

建設業法施行規則等の一部を改正する省令(H27.4.1施行)
https://sutojimusyo.com/2014/11/04/kensetu-6/

その際、建設業許可申請書の見直しの部分について省略しましたので、今回その内容についてご説明致します。

※様式の変更・追加は平成27年4月1日からとなります。

1.様式の新設

以下の様式が新たに設けられます。
①専任技術者の一覧表(様式第一号別紙四)
※更新の際の専任技術者証明書(様式第八号)はなくなります。
②経営業務の管理責任者の略歴書(様式第七号別紙)

2.様式の変更

①役員等の一覧表(様式第一号別紙一)
  • 様式名が「役員の一覧表」から変更になります。
  • 記載事項の対象が「役員」から「役員等」になり、顧問や相談役、100分の5以上の個人株主が追加されます。
  • 一覧表から生年月日・住所が削除されます。
  • 経営業務の管理責任者である者が明確になる欄が設けられます。
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)

一覧表から生年月日及び住所の欄が削除されます。

③許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)
  • 様式名が「許可申請者の略歴書」から変更になります。
  • 職歴の欄が削除されます。
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)
  • 様式名が「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」から変更になります。
  • 職歴の欄が削除されます。

3.記載方法の変更など

①工事経歴書(様式第二号)

注文者・工事名の内容から個人の氏名が特定されないような記載方法が求められます。

②財務諸表

記載を要する資産の基準(重要性基準)が、総資産の100分の1から100分の5に変更されます。

お問合せフォーム

    こちらのフォームは、業務のお問い合わせ・ご依頼のみに限定させていただきます
    ※業務のご依頼に関するもの以外(営業・業務提携など)は対応いたしかねます


    ※メールアドレスに誤りがあった場合は電話でご連絡することがございます。

    上記の内容で送信します。よろしければチェックを入れて送信してください。