経営事項審査の審査項目及び基準の改正(H27.4.1施行)

平成26年6月4日、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の一部改正法が公布・施行されました。
これを踏まえ、平成26年10月31日、経営事項審査の項目や基準の改正内容が交付されました。

大きな改正内容は次の二点です。

  1. 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況の評価
  2. 評価対象となる建設機械の範囲の拡大

※施行日は平成27年4月1日です。

以下、簡単にご説明致します。

1 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況の評価

「その他(社会性等)の審査項目」(W点)が次の1、2の要件を満たすことにより、各1点最大で2点の加点となります。

  1. 技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上
  2. 新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上

2 評価対象となる建設機械の範囲拡大

こちらも「その他(社会性等)の審査項目」(W点)についてです。
今まではショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーなどの「掘る」ものが対象でしたが、今回新たに災害時の復旧対応に使用され、定期検査により保有・移動が確認できるものとして、

  1. 移動式クレーン
  2. 大型ダンプ車
  3. モーターグレーダー

が加えられます。2、3は雪国では除雪・排雪でも大活躍です。

加点については現状と同じく、自ら所有しているしているか審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約を締結していることが条件で、機械一台保有につき1点加点され、最大値は15点です。

それに加え、それぞれの建設機械の条件がございますので注意ください。個別の条件、災害時の役割、移動確認のための定期検査は以下の通りです。

条  件 災害時の役割 定期検査
移動型
クレーン
つり上げ荷重3トン以上 土嚢の
積上げ

障害物の
撤去

製造時検査

性能検査

大型
ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上
かつ
事業の種類として建設業を届け出、
表示番号の指定を受けている
もの
土砂の
運搬
自動車検査
モーター
グレーダー
自重が5トン以上 除雪・整地 特定自主検査

詳しくは国土交通省のHPをご覧ください 。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html

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